憲法第13条〜憲法で最も重要な条文
皆さん、こんにちは
マツ@むぎわら戦士のブログの管理人のマツです
普段ブログを見ていただきている方はお気づきかと
思いますが
我が家では、
昔ながらの木櫛作りの伝統が断片的に伝えられています
黄楊櫛屋って古地図とかでは「十三屋」って書いてあること多いです。
あれって言葉遊びで
く「9」+し「4」で13、で「十三屋」って書くし、呼ぶんですよね
で、さっき、
「今日は憲法記念日か・・・」って考えてたら
「憲法にも13条があったな・・・」「確か重要なことが書いてあったような・・・」
って思い出して調べてみました
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第13条 個人の尊重と公共の福祉
すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 本条は、個人の尊重を最高の人権価値とし、生命、自由及び幸福追求の権利を保障しています
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この13条は、憲法の規定の中でも、最も重要な条文であるともいわれます。
その理由は、条文の前段にあります。
「すべて国民は、個人として尊重される。」
この条文が示すことは、憲法は、徹底した個人主義に立つのだということです。
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か、かっこいい
なんかすげーいいこと書いてある。
日本国憲法は世界でも有数の
「硬性憲法」(憲法に関する論考において改正の困難さで各国の(広義の)憲法を二つに分類した場合に、改正が困難な側に分類される憲法)です
簡単には変えられないようになっているんですね
こんなかっこいい美しいもの、アホな政治家にいじくりまわされちゃーたまらんわ。
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